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病院へ移送されたときの費用は、健康保険で支給されますか?

2026-11-06 公開医療費と控除

移送費は、病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的な必要があって移送されたときに、現金で支給される健康保険の給付です。協会けんぽの「移送費」のページによると、移送先で行われる療養が保険診療として適切であること、病気やけがにより歩行することが著しく困難であること、緊急その他やむを得ない事由であることの3つをすべて満たす場合に対象となり、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費が支給されます。申請には、移送に要した費用の領収書と、移送を必要と認めた理由などを記載した医師または歯科医師の意見書が要ります。ライフジャパンが2026年11月6日に協会けんぽのページで確認しました。

移送費とは、どのような給付ですか?

病気やけがで移動が困難な人が、医師の指示で病院などへ移送されたときに、かかった費用を現金で受け取れる健康保険の給付です。協会けんぽの「移送費」のページには、病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合は、移送費が現金給付として支給されると書かれています。ライフジャパンが2026年11月6日に確認しました。

診療そのものは、保険医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示して受ける療養の給付が基本です。移送費は、その療養を受けるための移動にかかった費用を、あとから申請して受け取る仕組みです。

どんなときに、対象になりますか?

協会けんぽのページでは、次の3つの要件をすべて満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となるとしています。

  • 移送先で行われる療養が、保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより、歩行することが著しく困難であること
  • 緊急その他で、やむを得ない事由であること

3つのうち1つでも欠けると対象になりません。医師の指示があることに加えて、歩くことが著しく難しい状態で、緊急などやむを得ない事情があったことが前提です。

支給される金額は、いくらですか?

最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費です。実際にかかった費用がそのまま支給されるのではなく、最も経済的な通常の経路と方法で移送されたと考えて算定した額が上限になります。

支給の対象内容
移送の運賃自動車、電車などを利用したときの運賃
付き添いの交通費医師や看護師の付き添いを必要としたときの、原則として1人までの交通費など

上の表は、協会けんぽの「移送費」のページに書かれている支給の対象を、2026年11月6日時点でまとめたものです。付き添いの交通費は、医師や看護師の付き添いが必要と認められた場合に限られ、原則として1人までです。

対象にならないのは、どんなときですか?

協会けんぽのページでは、健康保険の対象とならない場合として、次の3つを挙げています。

  • 近くに十分な治療が受けられる病院があるにもかかわらず、離れた病院に移送する場合
  • 退院する際に、歩行ができないので移送する場合
  • 歩行できない人が、自宅から通院するためにかかった交通費

申請書のページの注意事項にも、通院時、一時的・緊急的とは認められない場合は移送費の支給の対象とはならないと書かれています。歩くのが難しい人の日常的な通院の交通費は、移送費では支給されません。

申請には、どんな書類が要りますか?

申請書は「健康保険移送費支給申請書」です。協会けんぽの申請書のページでは、必要な添付書類として次のものを挙げています。

  • 移送に要した費用の領収書と、その明細のわかるもの
  • 医師または歯科医師の意見書(移送を必要と認めた理由、付き添いがあったときはその付き添いを必要と認めた理由、移送経路・移送方法・移送年月日、診療年月日、医師または歯科医師の記名を記載したもの)

このほか、領収書等が外国語で書かれている場合は翻訳文、外傷の場合は負傷原因届、交通事故やけんかなど第三者の行為による傷病の場合は「第三者の行為による傷病届」、被保険者が亡くなり相続人が請求する場合は続柄がわかる戸籍謄本等を添付します。申請書に被保険者のマイナンバーを書いた場合は、本人確認書類も要ります。

意見書には移送の理由や経路まで書いてもらう必要があります。移送を指示した医師に、移送費の申請に使う旨を伝えておくと手続きが進めやすくなります。

どこに、いつまでに申請しますか?

紙の申請書は、加入している協会けんぽの都道府県支部へ郵送します。加入している支部は「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルで確認できます。協会けんぽは電子申請も案内しており、電子申請の場合は提出先を選ぶ必要はありません(社会保険労務士の場合は支部の指定が必要です)。支部の窓口での現金による支払いは行っていません。

申請には期限があります。健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になり、移送費の場合は、移送に要した費用を支払った日の翌日から数えます。

この記事で確認した内容と確認日

ライフジャパンは2026年11月6日に、協会けんぽの「移送費」のページと「健康保険移送費支給申請書」のページで、移送費の給付対象の3要件、支給額の考え方と支給の対象、対象とならない場合、申請書と添付書類、提出先、申請期限を確認しました。

移送費が支給されるかどうかは、医師の意見書の内容などをもとに個別に判断されます。申請の前に、加入している協会けんぽの支部に確認してください。

確認した公式資料

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