健康保険の任意継続は、退職後にいつまでに何をすれば入れますか?
健康保険の任意継続とは、どのような制度ですか?
退職したあとも、退職前に加入していた協会けんぽの健康保険に、引き続き加入できる制度です。協会けんぽの「任意継続」のページには、退職後の健康保険として「健康保険任意継続」「国民健康保険」「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があり、毎月納める保険料などを比較して選ぶと書かれています。ライフジャパンが2026年11月3日に確認しました。
3つの選択の加入条件と手続き先は、次のとおりです。
| 加入先 | 手続き先 | 加入条件 |
|---|---|---|
| 協会けんぽの任意継続 | お住まいの都道府県の協会けんぽ支部 | 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること、退職日の翌日から20日以内に手続きすること |
| 国民健康保険 | お住まいの市区町村の国民健康保険担当課 | 市区町村の国民健康保険担当課に問い合わせます |
| ご家族の健康保険 | ご家族の勤務先 | ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たすこと |
上の表は、協会けんぽのページに書かれている内容を、2026年11月3日時点でまとめたものです。
任意継続の手続きは、いつまでに何を出しますか?
お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を、退職日の翌日から20日以内に提出します。20日目が土日、祝日の場合は翌営業日です。郵送で申請する場合は、20日以内に必着するように送ります。
資格取得と同時に家族を被扶養者として手続きする場合は、被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係を証明できる書類の添付が必要な場合があります。
任意継続には、いつまで加入できますか?
被保険者期間は2年間です。協会けんぽのページには、次のいずれかに当てはまると資格を喪失すると書かれています。
- 就職して他の健康保険の被保険者資格を取得したときは、任意継続の資格を喪失します。
- 保険料を納付期限までに納付しなかったときは、任意継続の資格を喪失します。
- 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したときは、任意継続の資格を喪失します。
- 被保険者が亡くなったときは、任意継続の資格を喪失します。
- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たときは、任意継続の資格を喪失します。
任意継続の保険料は、いくらですか?
退職時の健康保険料の2倍になります。退職後は、在職中に事業主が負担していた分も自分で負担するためです。ただし上限があり、お住まいの都道府県と退職前に加入していた協会けんぽの都道府県が異なる場合などは、2倍した額にならないことがあります。
算出方法は、退職時の標準報酬月額に、お住まいの都道府県別の保険料率(子ども・子育て支援金率を含む)をかけた額です。退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、標準報酬月額は32万円で計算します。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に当たる人は、介護保険料が加わります。
保険料は原則として2年間変わりません。ただし、次の場合は変更されます。
- 任意継続の加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に当たったときは、保険料が変わります。
- 任意継続の加入中に65歳になり介護保険第2号被保険者に当たらなくなったときは、保険料が変わります。
- 都道府県別の健康保険料率、介護保険料率、子ども・子育て支援金率が変更されたときは、保険料が変わります。
- 標準報酬月額の上限が変更されたときは、保険料が変わります。
- 保険料率の異なる都道府県へ転出したときは、保険料が変わります。
保険料は、どうやって納めますか?
毎月の納付は、納付書による納付(毎月10日まで)と、口座振替の2つがあります。毎月納付のほかに、まとめて納めると割引になる前納制度もあります。協会けんぽのページによると、前納の割引率は年4%(複利現価法による)です。
| 前納の種類 | 前納できる期間 |
|---|---|
| 6か月分の前納 | 4月分から9月分まで、または10月分から翌年3月分まで |
| 12か月分の前納 | 4月分から翌年3月分まで |
年度の途中で任意継続被保険者になった人は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを前納できます。資格を取得した日によっては、翌月分からの前納ができないことがあります。
任意継続の医療費の自己負担や給付は、在職中と変わりますか?
医療機関の窓口負担は、在職中と同じ負担割合です。協会けんぽのページには、原則として在職中と同様の給付を受けられると書かれています。傷病手当金と出産手当金は、在職中から継続して給付されている場合に限り、引き続き申請できます。任意継続被保険者の期間中に発生した病気やけが、出産による傷病手当金と出産手当金は支給されません。
納めた保険料は、税金の控除になりますか?
なります。納付した保険料は、所得税の申告のときに社会保険料控除の対象になると、協会けんぽのページに書かれています。スマートフォン決済アプリで納付した場合は領収証書が発行されないため、領収証書が必要な人はコンビニエンスストアか金融機関で納付します。
任意継続をやめるときや、家族に変更があったときは、どうしますか?
就職して他の健康保険の資格を取得したとき、後期高齢者医療の被保険者になったとき、任意継続被保険者でなくなることを希望するときは、「資格喪失申出書」を提出します。資格を喪失したら、すみやかに資格確認書を返納します。資格喪失日以降に使うと、医療費を全額返納することになります。氏名や住所が変わったときは変更(訂正)届、被扶養者を増やすときや減らすときは被扶養者(異動)届を、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ提出します。
この記事で確認した内容と確認日
ライフジャパンは2026年11月3日に、全国健康保険協会(協会けんぽ)の「任意継続」のページで、加入条件、手続きの期限と提出先、被保険者期間、保険料の算出方法、前納制度、保険給付、各種届出を確認しました。
保険料の具体的な金額や、国民健康保険・ご家族の健康保険との比較は、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部と、市区町村の国民健康保険担当課に確認してください。
確認した公式資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」(加入条件・手続き・保険料・被保険者期間・保険給付) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/