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介護保険の自己負担割合は1割・2割・3割のどれですか?本人の合計所得金額160万円以上で2割、220万円以上で3割になり、年金収入などの合計が単身280万円・340万円以上が条件です

2026-10-26 公開暮らしとお金

介護保険の利用者負担割合は、65歳以上の第1号被保険者ごとに1割・2割・3割のいずれかに決まります。西宮市(2026年8月14日更新)、岐阜市(2026年8月4日更新)、宝塚市(2025年11月21日更新)のページによれば、2割は本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身280万円以上・2人以上346万円以上のとき、3割は本人の合計所得金額が220万円以上で、その合計が単身340万円以上・2人以上463万円以上のときです。本人の合計所得金額が160万円に満たなければ、世帯の他の人の所得にかかわらず1割です。40歳から64歳の第2号被保険者、市民税非課税の人、生活保護受給者は一律1割です。非課税年金は判定の収入に含まれず、負担割合証は毎年7月に要介護認定を受けている人へ送付され、適用期間は原則として8月1日から翌年7月31日です。ライフジャパンが2026年10月26日に、西宮市、岐阜市、宝塚市、ひたちなか市のページで確認しました。

介護保険の自己負担割合は、1割・2割・3割のどれで決まりますか?

介護保険の利用者負担割合は、65歳以上の第1号被保険者ごとに、本人の合計所得金額と、世帯の65歳以上の方の年金収入などの合計で決まります。2026年10月26日にライフジャパンが確認した西宮市、岐阜市、宝塚市、ひたちなか市のページでは、判定の基準が同じ数字で書かれています。

判定は、まず3割に当たるかを見て、当たらなければ2割に当たるかを見ます。どちらにも当たらない人が1割です。2割と3割は、本人の合計所得金額の条件と、世帯の年金収入などの合計の条件の、両方を満たしたときだけ適用されます。

宝塚市のページには、判定は第1号被保険者の個人単位で行うと書かれています。同じ世帯の夫婦でも、本人の所得が違えば、負担割合が1割と2割に分かれることがあります。

2割負担になるのは、どんな人ですか?

介護保険で2割負担になるのは、本人の合計所得金額が160万円以上で、3割に当たらない人のうち、世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が基準以上の人です。基準は、単身世帯で280万円以上、同じ世帯に65歳以上の方が2人以上いる場合で346万円以上です(西宮市・宝塚市・岐阜市のページ)。

岐阜市のページには、この年金収入にその他の合計所得金額を足した額が、単身は280万円以上、2人以上の世帯は346万円以上と書かれています。ひたちなか市のページも同じ数字です。

宝塚市のページには、本人の合計所得金額が160万円に満たない場合、世帯内の他の第1号被保険者の所得に関係なく1割負担になると書かれています。たとえば、本人の合計所得金額が150万円で、同じ世帯の別の65歳以上の方の所得が高くても、本人は1割です。

3割負担になるのは、どんな人ですか?

介護保険で3割負担になるのは、本人の合計所得金額が220万円以上で、世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が基準以上の人です。基準は、単身世帯で340万円以上、同じ世帯に65歳以上の方が2人以上いる場合で463万円以上です(西宮市・宝塚市・岐阜市・ひたちなか市のページ)。

岐阜市のページには、単身で年金収入のみの場合、この340万円に相当する年金収入は344万円以上と書かれています。年金収入だけで暮らす単身の人は、年金の額面が344万円以上かどうかが一つの目安です。

3割の判定では、本人の合計所得金額が220万円以上であることが先に必要です。合計が340万円以上でも、本人の合計所得金額が220万円に届かなければ、3割にはなりません。

負担割合を、表で整理するとどうなりますか?

次の表は、西宮市、岐阜市、宝塚市、ひたちなか市のページに書かれている、65歳以上の第1号被保険者の判定基準です。表の要点は、2割と3割には本人の合計所得金額と世帯の合計額の二つの条件があり、両方を満たす必要があることです。

負担割合本人の合計所得金額世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額(単身)同(65歳以上が2人以上の世帯)
3割220万円以上340万円以上463万円以上
2割160万円以上(3割に当たらない場合)280万円以上346万円以上
1割上記のどちらにも当たらない人--

表の「年金収入」は、課税される年金の収入額です(ひたちなか市のページでは課税年金収入額)。

一律1割になるのは、どんな人ですか?

40歳から64歳の第2号被保険者、市民税非課税の人、生活保護を受けている人は、所得にかかわらず介護保険の負担割合が1割です。宝塚市のページには、第2号被保険者は一律1割、市民税非課税の人と生活保護受給者も一律1割だと書かれています。

ひたちなか市のページでも、1割となる例外として、市民税非課税の方、65歳未満の方(第2号被保険者)、生活保護受給者が挙げられています。

したがって、2割・3割の判定の対象になるのは、65歳以上で市民税が課税されている第1号被保険者です。自分が市民税非課税かどうかは、市区町村の窓口で確認します。

非課税の年金や控除は、判定でどう扱われますか?

障害年金や遺族年金のような非課税の年金は、介護保険の負担割合の判定に使う収入に含まれません。宝塚市のページには、非課税年金は判定対象となる収入に含まないと書かれています。ひたちなか市のページでは、判定の条件に示されているのは課税年金収入額のみです。

西宮市のページには、控除についての細かい扱いが書かれています。

  • 長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除がある場合は、その控除後の額を使います。
  • 合計所得金額に給与所得または年金所得がある場合は、その所得から10万円を控除した額を使います。
  • その他の合計所得金額に給与所得がある場合は、所得金額調整控除を適用する前の給与所得から10万円を控除した額を使います。

計算で迷ったときは、市区町村の介護保険の担当課に問い合わせます。

負担割合証は、いつ届き、いつからいつまで使えますか?

負担割合証は、毎年7月に、要介護認定を受けている人全員へ市区町村から送られます。西宮市と宝塚市のページには、毎年7月に送付されると書かれています。岐阜市のページには、毎年7月下旬に送付され、交付に申請は不要と書かれています。

適用期間は、岐阜市のページで、原則として毎年8月1日から翌年7月31日です。西宮市のページには、2026年8月以降の新しい負担割合証を、2026年7月16日に、有効な認定がある人へ発送済みと書かれています。2万通以上を同時に発送しているため、届くまで日数がかかることがあるとも書かれています。

負担割合証が届いたら、利用している介護サービスの事業所に提示します。西宮市のページには、届いたら速やかに事業所へ提示すると書かれています。新たに要介護認定を受けた人には、認定申請日以降に交付されます(西宮市・宝塚市のページ)。

年の途中で負担割合が変わることはありますか?

年の途中でも、所得の更正や世帯の変更があると、負担割合が変わることがあります。西宮市のページには、変わるケースと再交付の方法が書かれています。

  • 所得の更正があった場合は、直近の8月まで適用年月日をさかのぼった負担割合証が、更正が行われた翌月の月初に再交付されます。
  • 世帯構成の変更があった場合は、変更が生じた翌月から負担割合が変わり、速やかに負担割合証が交付されます。

ひたちなか市のページには、65歳以上の世帯員の増減や確定申告のやり直しなどで負担割合が変わったときは、新しい負担割合証が送付され、本人による手続きは不要だと書かれています。ただし、岐阜市のページには、途中で変わる場合の取り扱いが書かれておらず、介護保険課への確認が案内されています。

確認できなかったことは、何ですか?

確認した範囲のページに書かれていなかった事項は、次のとおりです。

  • 厚生労働省が公表している、介護保険の利用者負担割合の判定基準の原文。ライフジャパンは、2026年10月26日に確認できた市区町村のページの記載をもとにしています。
  • 2割負担の対象範囲を見直す国の議論の結論。公的な一次資料で確認できなかったため、この記事では扱っていません。
  • 個別の人の負担割合の判定結果。実際の負担割合は、毎年届く負担割合証の記載が正です。
  • ひたちなか市のページの更新日は2024年6月4日、宝塚市のページは2025年11月21日で、数字の確認には新しい西宮市(2026年8月14日更新)と岐阜市(2026年8月4日更新)のページを優先しました。

この記事で確認した内容と確認日

ライフジャパンは2026年10月26日に、兵庫県西宮市(2026年8月14日更新)、岐阜市(2026年8月4日更新)、兵庫県宝塚市(2025年11月21日更新)、茨城県ひたちなか市(2024年6月4日更新)の介護保険負担割合のページを確認しました。

確認した内容は、1割・2割・3割の判定基準、一律1割になる人、非課税年金と控除の扱い、負担割合証の送付時期と適用期間、年の途中での変更と再交付です。自分の負担割合は、毎年届く負担割合証か、市区町村の介護保険の担当課で確かめてください。

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