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健康保険の埋葬料はいくらで、誰が受け取れますか?

2026-11-02 公開暮らしとお金

健康保険の埋葬料は、被保険者が業務外の事由で亡くなったときに、その被保険者により生計を維持されていた人が申請すると支給される定額50,000円の給付です。協会けんぽのページによると、生計を維持されていた人は、被保険者によって生活費の一部でも維持されていればよく、民法上の親族や遺族であること、世帯主や同一世帯であることは問われません。生計維持関係にない人が埋葬を行った場合は、埋葬料を申請できる人がいないときに限り、50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用(霊柩車代、火葬料、僧侶の謝礼等の実費)が埋葬費として支給されます。被扶養者が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料50,000円が支給されます。申請書は健康保険埋葬料(費)支給申請書で、加入している協会けんぽ支部に提出します。被保険者が資格喪失後3か月以内に亡くなった場合なども支給の対象です。ライフジャパンが2026年11月2日に協会けんぽの「埋葬料・埋葬費」のページで確認しました。

健康保険の埋葬料とは、どのような給付ですか?

健康保険の被保険者や被扶養者が業務外の事由で亡くなったときに支給される給付です。協会けんぽの「埋葬料・埋葬費」のページには、被保険者・被扶養者が業務外の事由により亡くなった場合、埋葬料(費)が支給されると書かれています。ライフジャパンが2026年11月2日に確認しました。

給付は、亡くなった人と申請する人によって、埋葬料、埋葬費、家族埋葬料の3つに分かれます。協会けんぽのページには、「亡くなった方」「申請する方」によって、「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」に分かれると書かれています。業務上や通勤途上の事由で亡くなった場合は、健康保険ではなく労災保険の対象になります。

埋葬料は、いくらで、誰が受け取れますか?

定額50,000円で、被保険者により生計を維持されていた人が申請して受け取ります。協会けんぽのページには、被保険者が亡くなったときに、被保険者により生計を維持されていた方が申請すると、埋葬料50,000円が支給されると書かれています。

生計を維持されていた人の範囲は広く取られています。協会けんぽのページには、被保険者によって生活費の一部でも維持されている方であればよく、民法上の親族や遺族であることは問われないと書かれています。被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。

同居していない家族や、親族ではない人でも、被保険者から生活費の一部を受けていれば申請できることになります。逆に、親族であっても生計維持関係がなければ、埋葬料ではなく次の埋葬費の対象になります。

生計を維持されていた人がいない場合は、どうなりますか?

埋葬を行った人に、50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。協会けんぽのページには、被保険者と生計維持関係にない「埋葬を行った方」が申請する場合、埋葬料を申請できる方がいない場合のみ、50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用が支給されると書かれています。

実際に埋葬に要した費用は、協会けんぽのページでは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等の実費額です。50,000円は上限で、実費がそれより少なければ実費の額が支給されます。

区分亡くなった人申請する人支給額
埋葬料被保険者被保険者により生計を維持されていた人定額50,000円
埋葬費被保険者生計維持関係にない、埋葬を行った人(埋葬料を申請できる人がいない場合のみ)50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用
家族埋葬料被扶養者被保険者50,000円

表の要点は、被保険者が亡くなったときの給付は、生計維持関係がある人がいれば定額の埋葬料、いなければ実費の埋葬費になり、被扶養者が亡くなったときは被保険者に家族埋葬料が出るという点です。協会けんぽのページに書かれている内容を、2026年11月2日時点でまとめました。

被扶養者が亡くなったときは、いくら支給されますか?

被保険者に、家族埋葬料として50,000円が支給されます。協会けんぽのページには、被扶養者が亡くなったときは被保険者が申請し、家族埋葬料として50,000円が支給されると書かれています。

家族埋葬料を申請するのは被保険者本人です。被扶養者の配偶者や子が亡くなった場合も、申請者は健康保険の被保険者になります。

埋葬料の申請は、どこに、何を出しますか?

健康保険埋葬料(費)支給申請書を、加入している協会けんぽの支部に提出します。協会けんぽのページには、申請書は健康保険埋葬料(費)支給申請書で、提出先は加入の協会けんぽ支部と書かれています。都道府県ごとの支部の一覧は、協会けんぽのサイトに載っています。

協会けんぽ以外の健康保険組合や国民健康保険に加入している人は、埋葬料・埋葬費の名称や金額、申請先が異なる場合があります。加入先の保険者に確認してください。

会社側では、何をする必要がありますか?

保険証や資格確認書の返却を受けて、日本年金機構の事務センターへ資格喪失または扶養解除の届出を提出します。協会けんぽのページには、被保険者・被扶養者が亡くなったときは、事業主へ保険証・資格確認書(持っている人のみ)を返却し、事業主は返却された保険証等を添えて、日本年金機構の事務センターへ届出を提出すると書かれています。

協会けんぽのページに書かれている届出は、次のとおりです。

  • 被保険者が亡くなったときは、被保険者資格喪失届を提出します。死亡日の翌日が資格喪失日です。保険証・資格確認書は、被保険者と被扶養者全員分を添えます。
  • 被扶養者が亡くなったときは、被扶養者異動届を提出します。死亡日の翌日が扶養解除日です。保険証・資格確認書は、亡くなった被扶養者の分を添えます。

埋葬料(費)の支給は、日本年金機構での資格喪失・扶養解除の処理が完了してからになります。協会けんぽのページにそのように書かれています。遺族が申請書を先に出していても、会社側の届出が終わるまで支給されないため、会社の担当者は届出を早めに出す必要があります。

退職したあとに亡くなった場合でも、埋葬料は支給されますか?

一定の条件に当てはまれば支給されます。協会けんぽのページには、被保険者が資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されると書かれています。

  • 被保険者だった人が、資格喪失後3か月以内に亡くなったときです。亡くなった人の資格喪失前の被保険者期間の長さは問われません。
  • 被保険者だった人が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったときです。
  • 被保険者だった人が、傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったときです。

ただし、被保険者の資格喪失後に、被扶養者だった家族が亡くなった場合は、家族埋葬料は支給されません。資格喪失後に亡くなって埋葬料または埋葬費が支給される場合に該当しても、資格喪失後に加入した健康保険で埋葬料を請求している場合は支給されないと、協会けんぽのページに書かれています。退職後に国民健康保険や別の会社の健康保険に入っていた場合は、どちらか一方にしか請求できないことになります。

埋葬料を申請する前に、確認しておくことは何ですか?

次の4点です。協会けんぽのページに書かれている条件をもとに整理しました。

  • 亡くなった理由が業務外かどうかを確認します。業務上や通勤途上の事由の場合は、健康保険の埋葬料ではなく労災保険の対象です。
  • 申請する人が、亡くなった被保険者により生計を維持されていたかを確認します。維持されていれば定額50,000円の埋葬料、維持されていなければ実費の埋葬費です。
  • 埋葬費を申請する場合は、霊柩車代、火葬料、僧侶の謝礼などの領収書を保管します。50,000円の範囲内で実費が支給されるためです。
  • 会社側の資格喪失届または被扶養者異動届が日本年金機構に提出されているかを確認します。処理が完了するまで支給されません。

この記事で確認した内容と確認日

ライフジャパンは2026年11月2日に、全国健康保険協会(協会けんぽ)の「埋葬料・埋葬費」のページを確認しました。

確認した内容は、埋葬料(定額50,000円)、埋葬費(50,000円の範囲内の実費)、家族埋葬料(50,000円)の区分と申請者、生計を維持されていた人の範囲、実際に埋葬に要した費用の例、申請書と提出先、事業主の届出、資格喪失後に亡くなった場合の支給条件です。ページに更新日の表示はありませんでした。

協会けんぽ以外の健康保険組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度の葬祭費・埋葬料の取扱いは確認していません。加入している保険者の案内で確認してください。

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